都市計画道路予定地の評価方法は、相続税評価額に補正を加えることで算出されます。
以下に、補正率の選定や評価方法についてまとめます。
都市計画道路予定地の評価方法
- 評価額の計算式
都市計画道路予定地減額前の相続税評価額×都市計画道路予定地の補正率
- 補正率
最大: 0.50(50%オフ)
最小: 0.99(1%オフ)
補正率は以下の要素を基に決定されます:
- 地区区分
- 容積率
- 地積割合
「地区区分」
路線価図で確認し、対象地の正面路線価がどの地区区分に該当するかを判断します。
複数路線に接している場合は、正面路線価の地区区分を採用します。
「容積率」
容積率とは: 土地に建てられる建物の最大延床面積を示す指標。
例えば、地積300㎡で容積率200%なら、最大600㎡の建物が建てられる。
- 確認方法:
都市計画図で確認し、指定容積率と基準容積率のいずれか低い方を使用します。
- 指定容積率:
都市計画図に記載の容積率。
- 基準容積率:
前面道路の幅員に用途地域に応じた係数を乗じた数値。
例:
- 指定容積率300%、用途地域第一種中高層住居専用地域、前面道路幅員4m → 基準容積率160%(4×40%)
- 指定容積率500%、用途地域商業地域、前面道路幅員10m → 基準容積率600%(10×60%)
補足:
- 前面道路幅員が12m以上の場合、指定容積率が優先されます。
- 幅員が4m未満の場合、4mとして計算します。
「地積割合」
地積割合とは:
土地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合です。
例:
土地全体が200㎡で、都市計画道路予定地が50㎡なら地積割合は25%(50/200)。
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