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恐喝罪・脅迫罪・強要罪

 

 1. 恐喝罪(刑法第249条)

 恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物を交付させる犯罪です。

 暴行・脅迫は、相手が反抗できないほど強くはないものの、恐怖感を与える程度の行為です。

 恐喝では、相手が恐怖を感じて自主的に財物を渡すことが要件となります。

 

構成要件:

  • 暴行または脅迫によって相手を畏怖させる
  • 相手が財物を交付する(任意に渡す)

ポイント:

  • 相手が自主的に財物を渡すため、強盗罪とは異なり反抗を抑え込むほどの暴力ではない。
  • 財産上の利益(例えば借金の帳消しなど)を得る行為も恐喝罪に含まれる。

判例の例:

 借金返済を迫る際に「返さないと暴力団を呼ぶぞ」と脅して、相手にお金を払わせた場合は恐喝罪となります。

 

2. 脅迫罪(刑法第222条)

 脅迫罪は、相手やその親族に対して「生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える」と脅す犯罪です。

 脅迫罪は、相手が実際に怖がるかどうかは関係なく、脅迫する行為自体で成立します。

構成要件:

  • 相手またはその親族に対して、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知する(脅す)
  • 実際に害を加える必要はなく、脅す行為があれば成立

ポイント:

  • 相手が恐怖を感じなくても成立する。

 単に「訴える」などの正当な法的手段を使う旨の告知は、一般的には脅迫罪になりませんが、正当な理由なく「訴えてやる」と言うと脅迫罪になる可能性があります。

 

判例の例:

 ある人に対して「お前を殺す」とメッセージを送り、実際にその相手が行動を起こさなくても、害悪の告知をした時点で脅迫罪は成立します。

 

3. 強要罪(刑法第223条)

 強要罪は、暴行や脅迫によって相手に義務のないことを強制的にさせる犯罪です。

 これには、相手に無理に何かをさせるだけでなく、相手の権利行使を妨害することも含まれます。

 

構成要件:

  • 脅迫または暴行を用いる
  • 相手に義務のないことを行わせる、または相手の権利行使を妨害する

ポイント:

  • 相手に何かを強制する行為が含まれるため、脅迫罪や恐喝罪よりも強い影響力が認められます。

 強要罪には未遂罪も成立し、未遂でも処罰の対象になります。

 

 判例の例:

 脅迫して無理やり契約書にサインさせたり、暴力で商売をやめさせた場合、強要罪が成立します。

 

まとめ

  • 恐喝罪:  暴行・脅迫で相手を怖がらせ、財物を自主的に渡させる犯罪。
  • 脅迫罪:  害悪を告知して相手を脅す犯罪。相手が恐れるかどうかは関係ない。
  • 強要罪:  脅迫や暴行を使って、相手に義務のないことをさせたり、権利の行使を妨げる犯罪。

 これらの犯罪は、脅迫や暴力を使って相手に不利益を強制する点で共通しており、いずれもその手段や影響力によって異なる罪に分類されます。