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赤道・青道が介在する土地の相続税評価

 赤道・青道が介在する土地の相続税評価

 

(1) 評価単位の確定

 評価の方針:

 赤道や青道が介在する土地の評価単位を決定するためには、次のような点を総合的に判断します。

  • 一体利用の有無:

 現況として赤道・青道を含めて一体利用されているか。

  • 長期間の専有:

 赤道・青道を長期間専有しているか。

  • 払い下げ許可の有無:

 赤道・青道の払い下げ許可が国から得られるか。

  • 第三者への影響:

 払い下げた場合に不特定多数の第三者に影響を与えないか。

  • 評価の合理性:

 別々に評価した場合、土地が無道路地、狭小地、不整形地等になり著しく不合理にならないか。

  • 評価の決定:

 上記の問いに全てYESであれば、一体評価が合理的です。過半数以上のYESであれば、一体評価を検討すべきです。

 

(2) 別々に評価する場合

 道路に対して垂直に赤道・青道が通る場合: 別々に評価するのは比較的簡単です。

  • 道路と平行に赤道・青道が通る場合:

 一体評価を検討しなければならないことがあります。

 無道路地となる部分の評価は、無道路地の相続税評価方法を参考にします。

 

(3) 一体評価する場合

評価額の算出:

 対象地全体の面積の相続税評価額から、赤道・青道に係る払下げ相当額を引きます。

 

具体例:

  • 甲土地面積: 250㎡
  • 乙土地面積: 100㎡
  • 赤道面積: 50㎡
  • 1㎡当たりの相続税評価額: 150,000円

借地権割合: 60%

払下げ相当額の計算:

150,000円×(1−0.6)×0.5×50㎡=1,500,000円

 

対象地の相続税評価額:

150,000円×400㎡−1,500,000円=58,500,000円