赤道・青道が介在する土地の相続税評価
(1) 評価単位の確定
評価の方針:
赤道や青道が介在する土地の評価単位を決定するためには、次のような点を総合的に判断します。
- 一体利用の有無:
現況として赤道・青道を含めて一体利用されているか。
- 長期間の専有:
赤道・青道を長期間専有しているか。
- 払い下げ許可の有無:
赤道・青道の払い下げ許可が国から得られるか。
- 第三者への影響:
払い下げた場合に不特定多数の第三者に影響を与えないか。
- 評価の合理性:
別々に評価した場合、土地が無道路地、狭小地、不整形地等になり著しく不合理にならないか。
- 評価の決定:
上記の問いに全てYESであれば、一体評価が合理的です。過半数以上のYESであれば、一体評価を検討すべきです。
(2) 別々に評価する場合
道路に対して垂直に赤道・青道が通る場合: 別々に評価するのは比較的簡単です。
- 道路と平行に赤道・青道が通る場合:
一体評価を検討しなければならないことがあります。
無道路地となる部分の評価は、無道路地の相続税評価方法を参考にします。
(3) 一体評価する場合
評価額の算出:
対象地全体の面積の相続税評価額から、赤道・青道に係る払下げ相当額を引きます。
具体例:
- 甲土地面積: 250㎡
- 乙土地面積: 100㎡
- 赤道面積: 50㎡
- 1㎡当たりの相続税評価額: 150,000円
借地権割合: 60%
払下げ相当額の計算:
150,000円×(1−0.6)×0.5×50㎡=1,500,000円
対象地の相続税評価額:
150,000円×400㎡−1,500,000円=58,500,000円
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