赤道・青道について、理解するためのポイントを解説します。
1. 赤道・青道について
(1) 赤道とは?
定義:
赤道とは、以前は道路として使われていた土地や現在も道路として使われている土地を指します。
由来:
昔の公図では赤く塗られていたため「赤道」と呼ばれます。
識別ポイント:
- 地番がないこと
- 「道」と記載されていること
- 道路っぽい細長い土地であること
別名: 赤地、赤線、里道、認定(法定)外道路など。
(2) 青道とは?
定義:
青道とは、以前は水路や河川として使われていた土地や現在も水路や河川として使われている土地を指します。
由来:
昔の公図では青く塗られていたため「青道」と呼ばれます。
識別ポイント:
- 地番がないこと
- 「水」と記載されていること
- 水路っぽい細長い土地であること
別名: 青地、青線、青溝、認定(法定)外水路など。
(3) 法定外公共物とは?
定義:
赤道や青道は「法定外公共物」と呼ばれます。これは、特別法(道路法、河川法、下水道法など)によって管理方法が定められていない公共物のことです。
法定公共物:
特別法で管理方法が定められている公共物(例:広く一般に供されている道路、河川)。
管理の変更:
地方分権一括法施行後、法定外公共物の所管が変わり、次のようになっています。
道、水路等の機能を有する法定外公共物: 市町村所管(国から市町村へ譲渡された)
道、水路等の機能を喪失した法定外公共物: 国(財務局)所管
購入可能性:
機能を喪失した法定外公共物は、国から買い取ることが可能です。
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