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相続分の譲渡に関する課税関係

 相続分の譲渡に関する課税関係についてです。

 

1. 相続人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

  • 譲渡した人

 全部譲渡:  相続税は課税されません。

 一部譲渡:  譲渡しなかった部分に対して相続税が課税されます。

  • 譲渡を受けた人

 譲渡を受けた相続分に対して相続税が課税されます。

 計算式は「固有の相続分 + 譲渡を受けた相続分」です。

 

(2) 有償譲渡

  • 譲渡した人

 譲渡対価に対して相続税が課税されます。代償分割と同様の課税関係です。

  • 譲渡を受けた人

 譲渡を受けた相続分に対して相続税が課税されます。

 計算式は「固有の相続分 + 譲渡を受けた相続分 - 譲渡対価」です。

 

2. 相続人以外の自然人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

  • 譲渡した人

 相続税が課税されます。

 相続人に譲渡する場合とは異なり、譲渡した人が相続税を負担します。

 

申告期限までに遺産分割が確定した場合:

 譲渡を受けた相続分に対して相続税が課税されます。

 

申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合:

 法定相続分で未分割申告し、その後、遺産分割が確定後に修正申告や更正の請求をします。

  • 譲渡を受けた人

 譲渡を受けた相続分に対して贈与税が課税されます。

 

(2) 有償譲渡

  • 譲渡した人

 相続税に加えて、所得税も課税されます。

 譲渡所得として総合課税の対象です。

 取得費の取り扱いが問題となり、ゼロとする説や相続開始時の時価を取得費とする説があります。

  • 譲渡を受けた人

 相続税や贈与税は課税されません。

 ただし、対価が時価と著しく異なる場合はみなし贈与課税の対象になる可能性があります。

 

3. 相続人以外の法人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

  • 譲渡した人

 相続税が課税されます。

 自然人への譲渡と同様です。

 

 所得税:

 法人に対する贈与として譲渡所得課税の対象となります。

  • 譲渡を受けた法人

 法人税の対象となります。

 相続税は課税されません。

 

(2) 有償譲渡

  • 譲渡した人

 自然人に対する有償譲渡と同様の課税関係です。

 所得税:

 有償譲渡に対して譲渡所得税が課税されます。

  • 譲渡を受けた法人

 適正な対価での譲渡であれば法人税の対象にはなりませんが、適正な対価でない場合には法人税が課税される可能性があります。

 

 このように、相続分の譲渡には無償譲渡と有償譲渡それぞれで異なる課税関係が存在し、相続人や相続人以外の自然人、法人に対する譲渡でさらに複雑さが増します。

 正確な税務処理には、専門家の助言を得ることが推奨されます。