· 

貸家建付地と小規模宅地の特例

 貸家建付地と小規模宅地の特例に関する詳細な解説は非常に重要です。

 

貸家建付地とは

定義:

 貸家建付地は、賃貸アパートや戸建て賃貸などの敷地となっている土地のことです。

 自用地と異なり、評価額の減額が可能です。

 

評価算式:

 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

 

一時的な空室の扱い

  • 一般的なルール:

 相続開始日に空室があったとしても、一時的な空室であれば、その空室部分も評価減の対象として扱えます。

 

判定基準:

  • 継続的に賃貸されてきたか
  • 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたか
  • 空室の期間が一時的か
  • 他の用途に供されていないか

小規模宅地の特例

  • 貸付事業用宅地等:

 小規模宅地の特例では、賃貸アパートの敷地について50%の評価減が認められます。

  • 一時的な空室の取扱い:

 小規模宅地の特例においても、一時的な空室の考え方は貸家建付地と類似しています。ただし、小規模宅地の特例の方が若干緩やかな場合があります。

 

新築物件と空室

  • 新築物件:

 賃貸アパートを新築したが、賃貸募集中に亡くなった場合、一部空室があるとその部分には小規模宅地の特例が適用されない可能性があります。

 

税制改正の影響

  • 相続開始前3年内の新たな貸付事業用土地:

 平成30年度税制改正により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業用に供された土地については小規模宅地の特例の適用ができなくなりました。

 これにより、一時的でない空室の有無も確認が必要です。