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小規模宅地等の特例について

 小規模宅地等の特例について、要点を整理して説明します。

  • 小規模宅地等の特例とは

概要:

 相続税を計算する際に、亡くなった方が所有していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の評価額を最大80%減額できる特例です。

 これにより、高額な相続税負担を軽減することができます。

 

減額の例

1億円の土地:

 80%減額で2,000万円の評価額に。

税率30%の場合:

 減額額8,000万円に対する相続税は2,400万円の軽減。

 

小規模宅地等の特例の種類と要件

 

1. 特定居住用宅地等

対象:

 被相続人またはその生計一親族が住んでいた宅地。

減額限度:

 最大330㎡まで80%減額。

要件:

利用状況要件:

 亡くなった人または生計一親族が住んでいた土地であること。

例外:

 亡くなった人が老人ホームに入居していた場合でも、要介護認定を受けていたなどの条件を満たせば、住んでいた土地として認められる。

 

取得者要件:

  • 配偶者、同居親族、家なき子(特定要件を満たす)が取得する場合。

家なき子の要件:

 配偶者がいない、同居している法定相続人がいない、相続前3年間に自己名義の家屋を持っていないなど。

 

継続要件:

 相続税申告期限まで保有し続けること。配偶者に対しては継続要件が適用されない。

 

2. 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等

対象:

 亡くなった人や生計一親族が事業を行っていた土地。

減額限度:

 最大400㎡まで80%減額。

要件:

  • 事業継続要件: 亡くなった人の事業を申告期限まで継続する必要がある。
  • 特定同族会社事業用宅地等: 同族会社の事業用敷地にも適用される。

3. 貸付事業用宅地等

対象:

 亡くなった人やその生計一親族が貸付を行っていた土地。

減額限度:

 最大200㎡まで50%減額。

要件:

  • 相当の対価:  貸付が適正な対価で行われている必要がある。親族に低額で貸していた場合などは特例適用が難しいことがある。
  • 空室の取り扱い:  空室があっても適切な募集をしていた場合には特例の対象となることがある。

特例の適用における注意点

  • 申告期限の延長:

 自然災害や新型コロナウイルスの影響で申告期限が延長された場合、その延長された期限まで保有し続けることで継続要件が満たされる。

  • 改正点:

 貸付事業用宅地等については、過度の租税回避防止のために改正され、亡くなる前3年以内に貸し付けた土地は対象外となることがあります。

 

 このように、小規模宅地等の特例は多くの要件を満たすことで大きな減額が可能となります。

 条件をよく理解し、適用することで相続税負担を大幅に軽減できます。