いくつかの状況についての解説を含むケーススタディです。
小規模宅地の特例の適用や選択換えに関することです。
- 適用可能な宅地から適用可能な宅地への選択換え
当初申告で選択した宅地から、他の適用可能な宅地へ変更することは認められません。
これは、選択が納税者の任意であるため、当初の選択に誤りがなかった場合、後からの変更は受け入れられないからです。
- 適用不可の宅地から適用可能な宅地への選択換え
税務調査などで選択した宅地が特例の要件を満たさないことが判明した場合には、修正申告で適用要件を満たす他の宅地に選択換えが認められることがあります。
- 新たに発覚した宅地への選択換え
当初申告で把握していなかった新たな宅地が発覚した場合、修正申告による選択換えは認められません。
これは、当初申告における要件が基準となるためです。
- 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求
遺留分減殺請求により、特定の宅地を取得できなかった場合には、更正の請求で別の宅地に選択換えが認められることがあります。
これにより、適切な選択が可能になります。
- 遺留分侵害額の請求に伴う宅地の選択換え
遺留分侵害額の請求により取得した宅地については、選択換えは認められません。
遺留分侵害額請求は金銭債権に変わるため、小規模宅地の特例適用には影響しません。
これらのポイントを把握しておくことで、相続に関する計画や申告時の対応がより効果的に行えると思います。
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