小規模宅地の特例における限度面積と減額割合についての説明です。
特例を適用する際には、どの種類の宅地が最も有利かを把握することが重要です。
以下にポイントを整理しました。
小規模宅地の特例の種類と条件
- 特定居住用
限度面積: 330㎡
減額割合: 80%
- 特定事業用
限度面積: 400㎡
減額割合: 80%
- 特定同族会社事業用宅地も同じ条件です。
- 貸付事業用
限度面積: 200㎡
減額割合: 50%
併用のルール
- 貸付事業用がない場合:
特定居住用: 最大330㎡
特定事業用: 最大400㎡
合計面積: 最大730㎡まで適用可能
- 貸付事業用がある場合:
按分計算により、最大面積は200㎡
計算式: 特定居住用×200/330 + 特定事業用×200/400 + 貸付事業用 ≦ 200㎡
有利選択の基準
- 特定居住用と貸付事業用の比較:
計算式: 特定居住用面積 × 80%と 貸付事業用面積 × 50%
例: 特定居住用の㎡単価が500千円の場合、貸付事業用の㎡単価が1,320千円以上なら貸付事業用を優先。
- 特定事業用と貸付事業用の比較:
計算式: 特定事業用面積 × 80%と 貸付事業用面積 × 50%
例: 特定事業用の㎡単価が500千円の場合、貸付事業用の㎡単価が1,600千円以上なら貸付事業用を優先。
応用編
- 配偶者の税額軽減との関係:
配偶者が税額軽減を受ける場合、子が小規模宅地の特例を受けることで相続税が減少するケースがあります。
例: 子が特例を受けた方が、相続税が少なくなる場合が多い。
- 2割加算との関係:
2割加算対象者(例: 孫)がいる場合、その対象者が小規模宅地の特例を受けた方が相続税が減少することがあります。
例: 孫が特例を受けた方が、相続税が少なくなる場合が多い。
まとめ
小規模宅地の特例を適用する際には、どの特例が最も有利になるかを慎重に比較検討することが重要です。
特に複数の特例が適用できる場合には、具体的な面積や㎡単価を基にした計算を行い、最も有利な選択をする必要があります。
相続税の軽減を最大限に活用するためには、詳細な計算と適用の選択が不可欠です。
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