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小規模宅地の特例の適用が可能

1. 庭

  • 適用条件:

 自宅建物と一体として利用されている場合には、その庭部分も自宅敷地の範囲に含めて小規模宅地の特例の適用が可能です。

  • 具体的な要件:

 自宅と庭が物理的に一体であり、通常の住宅の利用範囲に含まれていること。

 

2. 家庭菜園

  • 適用条件:

 自宅建物と一体として利用されている場合、家庭菜園部分も自宅敷地の範囲に含めて小規模宅地の特例の適用が可能です。

  • 判定基準:
  •  位置:

 自宅と家庭菜園が公衆用道路で区切られている場合、自宅と一体とは認められない。

  •  規模:

 家庭菜園として適切な規模である必要があり、極端に広い面積は家庭菜園とは考えにくい。

  •  農地台帳登録の有無:

 農業委員会で農地として登録されている場合、家庭菜園として認められない。

  •  出荷の有無:

 自家消費の範囲であれば家庭菜園と考えられる。

  •  固定資産税上の地目:

 固定資産税評価で「宅地」として課税されていることが望ましい。

 

3. 農機具置場

  • 適用条件:

 農機具置場が家庭菜園に係るものであれば、特定居住用宅地として自宅敷地の一部と考えられる。

 農地に係る農機具置場の場合は、特定事業用宅地として取り扱われる。

 

 判定基準:

  •  家庭菜園に係る農機具置場: 自宅敷地の一部として小規模宅地の特例が適用可能。
  •  農地に係る農機具置場: 特定事業用宅地に該当し、400㎡まで80%の評価減が可能。
  •  ただし、次の構築物には該当しないことが要件です。
  •  温室などの建物で、敷地が耕作の用に供されるもの
  •  暗渠などの構築物で、耕作や家畜の放牧に用いるもの

4. 庭内神し

適用条件:

  • 庭内神しの敷地については、元々相続税が非課税であったため、小規模宅地の特例の適用は関係ありません。

庭内神しの定義と取扱い:

  • 定義: 屋敷内にある神社や祠で、特定の者や地域住民の信仰の対象となっているもの。

取扱い:

 平成24年7月の国税庁の情報により、庭内神しの敷地も相続税の課税対象から除かれるようになりました。

 これには以下の点が考慮されます。

  • 神社とその敷地、附属設備との位置関係や定着性
  • 設備の建立の経緯や目的
  • 現在の礼拝の態様

 このように、各項目ごとに細かい基準や条件が設定されていますので、実際のケースで適用を検討する際は、これらの要件を基に慎重に判断することが重要です。