贈与の成立時期についてです。
*口頭による贈与:
- 成立時期:
贈与実行時
- 理由:
口頭の合意だけでは、贈与者は実行するまで撤回可能です。実行後は撤回できません。
書面による贈与(原則):
- 成立時期:
贈与契約書締結時
- 理由:
書面による贈与は、契約書締結後に贈与の撤回ができないため、締結日が成立日となります。
書面による贈与(例外):
- 成立時期:
登記または登録時
- 理由:
不動産など登記が必要な財産の場合、登記または登録の時点で贈与が成立するため、納税者による悪巧みを防ぐためです。
停止条件付贈与:
- 成立時期:
条件成就時
- 理由:
条件が成就するまで贈与は成立しません。例として結婚などの不確実な条件が成就した時点で成立します。
農地の贈与:
- 成立時期:
農業委員会等の許可時
- 理由:
農地の贈与には許可が必要で、許可があった日が贈与の成立時期となります。
ケーススタディ
ケース1:
- 状況:
2024年12月10日に契約書に署名押印、贈与日は2025年1月30日と11月30日。
- 贈与成立日:
2024年12月10日
- 理由:
書面による贈与は契約締結日に成立するため。
ケース2:
- 状況:
口頭での約束で贈与前に贈与者が亡くなった。
- 贈与成立日:
不成立
- 理由:
口頭による贈与は贈与実行前に贈与者が死亡した場合、贈与は成立しません。
ケース3:
- 状況:
100万円を渡してから後に口頭で贈与の意思を伝えた。
- 贈与成立日:
2025年3月10日
- 理由:
贈与の意思表示があった時点で贈与が成立します。
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