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贈与の成立時期について

 贈与の成立時期についてです。

 

*口頭による贈与:

  • 成立時期: 

 贈与実行時

  • 理由:

 口頭の合意だけでは、贈与者は実行するまで撤回可能です。実行後は撤回できません。

 

書面による贈与(原則):

  • 成立時期:

 贈与契約書締結時

  • 理由:

 書面による贈与は、契約書締結後に贈与の撤回ができないため、締結日が成立日となります。

 

書面による贈与(例外):

  • 成立時期:

 登記または登録時

  • 理由:

 不動産など登記が必要な財産の場合、登記または登録の時点で贈与が成立するため、納税者による悪巧みを防ぐためです。

 

停止条件付贈与:

  • 成立時期:

 条件成就時

  • 理由:

 条件が成就するまで贈与は成立しません。例として結婚などの不確実な条件が成就した時点で成立します。

 

農地の贈与:

  • 成立時期:

 農業委員会等の許可時

  • 理由:

 農地の贈与には許可が必要で、許可があった日が贈与の成立時期となります。

 

ケーススタディ

ケース1:

  • 状況:

 2024年12月10日に契約書に署名押印、贈与日は2025年1月30日と11月30日。

  • 贈与成立日:

 2024年12月10日

  • 理由:

 書面による贈与は契約締結日に成立するため。

 

ケース2:

  • 状況:

 口頭での約束で贈与前に贈与者が亡くなった。

  • 贈与成立日:

 不成立

  • 理由:

 口頭による贈与は贈与実行前に贈与者が死亡した場合、贈与は成立しません。

 

ケース3:

  • 状況:

 100万円を渡してから後に口頭で贈与の意思を伝えた。

  • 贈与成立日:

 2025年3月10日

  • 理由:

 贈与の意思表示があった時点で贈与が成立します。