相続時精算課税制度の改正ポイント
令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に改善されました。
以下はその主な改正点です。
1. 110万円基礎控除の創設
改正内容:
- 暦年課税贈与との違い:
暦年課税には年間110万円の基礎控除がありますが、精算課税贈与にも年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、精算課税を選択した場合でも、年間110万円までは贈与税の申告が不要となり、相続財産に加算する必要がありません。
施行時期:令和6年1月1日以降の贈与に適用。
Q&A:
Q:令和6年に精算課税で100万円の贈与を受ける場合、贈与税の申告は必要ですか?
A:110万円以下であれば贈与税の申告は不要ですが、精算課税選択届出書の提出が必要です。
Q:令和6年に父から110万円、母から110万円の贈与を受ける場合、220万円まで非課税ですか?
A:精算課税贈与の基礎控除は別枠なので、年間220万円まで非課税です。
Q:精算課税で110万円ずつ贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要ですか?
A:合計で110万円を超えるため、超過分に対して贈与税の申告が必要です。
Q:贈与後に財産の評価が変更された場合、基礎控除を修正すべきですか?
A:既に申告した基礎控除を修正する必要はありません。
2. 土地又は建物が被災した場合の加算額の修正
改正内容:
- 災害時の特例:
精算課税で贈与された土地や建物が災害により被害を受けた場合、その被害を贈与財産の価額から控除できる特例が導入されました。
- 施行時期:
令和6年1月1日以降の被害について適用されます。
相続時精算課税制度の基本解説
適用対象者:
贈与者:
60歳以上の父母または祖父母
受贈者:
18歳以上の直系卑属(推定相続人または孫)
Q&A:
Q:60歳や18歳の要件はいつの時点で判定しますか?
A:贈与の年の1月1日時点で判定します。
Q:推定相続人とは?
A:贈与者の相続人の中で最も先順位のある人です。
Q:ひ孫も適用対象ですか?
A:ひ孫は代襲相続人であれば適用可能です。
Q:妻の父(義父)からの贈与でも適用可能ですか?
A:義父からの贈与は適用できませんが、養子縁組をした場合は適用可能です。
特別控除額:
金額:2,500万円(生涯での上限)
Q&A:
Q:期限後申告でも特別控除額は使えますか?
A:期限内申告のみ適用されます。
適用対象財産:
対象:
不動産、現預金、有価証券、金銭債権等すべての財産。
申告手続:
申告:
精算課税選択届出書を贈与の年の翌年の確定申告期限までに提出。
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