「特別受益」という概念についての説明です。
特別受益は、相続において相続人の公平を保つための重要な要素です。
特別受益の基本概念
- 定義:
相続人が被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた場合、その価額を相続財産に加算して遺産分割の基礎とする。
- 法的根拠:
民法第903条に基づき、特別受益者は遺産分割時にその受けた贈与や遺贈の価額を引かれた分だけ相続分を受ける。
特別受益に該当するケース
- 遺贈:
遺言で指定された財産。過去の判例では、遺贈でも特別受益とされることがある。
- 婚姻・養子縁組のための贈与:
結婚や養子縁組に関連する贈与。現代では少し形骸化しているが、依然として適用される。
- 生計の資本としての贈与:
居住用不動産や事業資金など、生計を支えるための贈与。
- 死因贈与:
死亡を条件とする贈与契約。特別受益とされる。
特別受益者の範囲
- 相続人:
特別受益は基本的に相続人に限定される。代襲相続人や被代襲者については複雑な判断が必要。
- 相続放棄者:
相続放棄をした人は特別受益者には該当しない。
- 相続人の配偶者や子:
原則として特別受益には該当しないが、実質的に相続人に対する贈与と認められる場合は例外もあり得る。
特別受益に該当しないケース
- 挙式費用・結納金:
儀礼的な性格が強いため。
- 学費、留学費用:
扶養義務の範囲内とされることが多い。
- 生命保険金、死亡退職金、弔慰金:
受取人の固有財産とされるが、遺産に占める割合によっては特別受益に該当することもある。
- 生活費、医療費:
通常の扶養の範囲内とされる。
- 相続税の節税対策の生前贈与:
110万円以下でも特別受益に該当。
特別受益は相続の公平性を保つために重要な役割を果たしていますが、具体的な適用については個別の状況により判断が分かれることもあります。
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