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生存権とは、憲法第25条に規定

 「生存権」とは、日本国憲法第25条に規定されている権利で、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を持つことを保障しています。

 

 生存権は、国家に対して人々が必要な生活水準を確保するよう要求することができる「社会権」の一部です。

 

 具体的には、社会福祉や社会保障、公衆衛生の向上を国が実施する義務があります。

 

生存権のポイント:

  • 憲法25条1項

 国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

 これは、国家が国民に対して最低限の生活を維持するよう支援する義務を課しています。

 

 国民は必要なサービスや福祉を求めることができます。

  • 憲法25条2項

 国は社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上を目指す義務がある。

 

 国家が積極的に社会保障制度を整え、健康や福祉に関わる施策を推進する義務です。

  • 自由権との違い

 生存権は「社会権」として国家に対して具体的な行動(作為)を要求する権利です。

 

 これが、国家の干渉を排除する「自由権」との違いです。

  • 生存権に関する議論

 生存権が具体的な法的権利として認められるかどうかは議論があります。

 

 これには以下の2つの主な立場があります:

  • プログラム規定説

 憲法25条は国家に道徳的・政治的義務を課すものだが、個別の国民が直接権利を主張することはできないという考えです。

 

 これは国民が生存権を直接主張することを制限します。

  • 法的権利説

 憲法25条を法的根拠として、国民が生存権を具体的な権利として主張できるという見解です。法的権利説はさらに2つに分かれます:

  • 抽象的権利説:

 憲法25条は国民の権利を直接認めないが、その趣旨に基づく法律ができれば、国民はその法律を根拠に権利を主張できるという考え。

  • 具体的権利説:

 憲法25条自体を根拠に、国民が直接裁判所で権利を主張できるという考え。

 

 日本では、プログラム規定説が採用されることが多いですが、裁判所は「立法の裁量が著しく逸脱していれば司法審査が可能」として、完全に裁判で権利主張を否定していません。

 

 まとめると、生存権は国民が国家に対して「最低限の生活水準の確保」を要求できる権利で、社会福祉や社会保障制度の根幹となる重要な権利です。