「財産権」とは、個人が所有する財産に関する権利のことで、具体的には所有権や債権、著作権、特許権など、財産的な価値を持つすべての権利を指します。
日本国憲法第29条では、この財産権を保障しつつも、公共の福祉に適合する形で制限が加えられる場合があることを明示しています。
29条には以下の3つの重要なポイントがあります:
- 財産権の保障(第1項)
「財産権は、これを侵してはならない」とあり、個人が持つ財産権は基本的に侵害されないものとされています。
これは、私有財産制度の基本的な保護を意味します。
- 公共の福祉との調整(第2項)
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」として、財産権が無制限に保護されるわけではなく、社会全体の利益(公共の福祉)に適合するように制限される場合もあります。
たとえば、森林法共有林事件では、財産権が公共の福祉のために制限されたケースとして知られています。
- 私有財産の公的利用と補償(第3項)
「正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」として、財産が公共の目的のために利用される際には、正当な補償が必要です。
ただし、この補償については、常に「完全な補償」を必要とするわけではなく、社会的・経済的状況によって「合理的な補償額」が認められることもあります。
このように、憲法29条は個人の財産権を保護しつつ、公共の利益とのバランスを取るための仕組みを提供しています。
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