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国家からの自由

 「自由権」とは、個人が国家から不当に干渉されずに自由に行動し、自己の権利を守ることを保障する権利です。

 

 憲法で保障されている人権の一つで、「国家からの自由」とも表現されます。

 

 これは、国家に対して「私の自由に干渉するな」という権利を意味します。

 

自由権はさらに3つに分類されます:

  • 精神的自由権

 精神や思想に関する自由を守る権利です。

 

 特に重要とされ、次のように分けられます:

 

*内面的精神活動の自由:

 

 自分の心の中で考えることの自由です。

 

 具体的には、憲法19条の「思想・良心の自由」、憲法20条の「信教の自由」、憲法23条の「学問の自由」などが含まれます。

 

*外面的精神活動の自由:

 自分の思想や考えを外に表現する自由です。

 

 憲法21条で保障されている「表現の自由」(集会・結社の自由、言論・出版の自由)などが含まれます。

 

  • 経済的自由権

 経済活動における自由を保障する権利です。

 例えば、職業選択の自由や財産権の保障(憲法29条)などが含まれます。

  • 人身の自由

 個人の身体の自由を守る権利です。

 逮捕や拘束を不当に受けない権利(憲法33条〜39条)などが含まれ、特に冤罪や不当な刑罰から個人を守ることが目的です。

 

 これらの自由権は、個人が国家から不当に抑圧されることなく、自らの人生を選び、自由に生きるための基本的な権利です。