3年以内加算贈与制度についての解説です。
この内容を簡潔にまとめてみます:
制度の概要
- 目的:
生前贈与と相続が密接に関連しているため、相続税の対象に生前贈与も含めることを目的としています。
過去にはすべての生前贈与を相続財産に加算することが考えられていましたが、現実的に困難なため、現在は3年以内の贈与のみが対象です。
- 背景:
IT技術の発展により、将来的に3年以外の贈与も対象になる可能性があります。
ポイントとQ&A
- 加算対象の期間:
相続開始日の3年前からの贈与が加算対象。
例: 相続開始日が2024年8月14日なら、2021年8月14日以降の贈与が対象。
- 加算対象者:
相続または遺贈により財産を取得した人。
相続放棄や相続人でない者が受けた贈与も対象外にはならないことがあるので注意。
- 評価額の基準:
贈与時点の相続税評価額が基準。
遺産分割時の評価とは異なる。
- 加算対象外の贈与:
非課税特例(配偶者控除、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金)を受けた贈与は加算対象外。
- 110万円以下の贈与:
110万円以下の贈与も3年以内であれば相続財産に加算される。
- 贈与税の無申告:
贈与税を申告していなくても、3年以内の贈与は相続財産に加算される。
パターン別加算の可否
- 相続放棄した者: 加算不要。
- 相続人でない受遺者: 加算必要。
- みなし相続財産のみ取得した相続人: 加算必要。
- 相続人でない孫: 加算不要。
- 精算課税制度適用者: 加算必要。
- 相続欠格・廃除: 加算不要。
- 形見分けをもらった人: 加算必要。
- 債務超過の相続人: 加算必要。
これらのポイントを踏まえ、贈与と相続に関連する税務計画を適切に立てることが重要です。
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