名義預金についての詳しい説明と判定方法、特に妻名義と子・孫名義の預金についての理解は、相続税の申告において非常に重要です。
以下に、その要点を整理します。
1. 名義預金の種類
名義預金は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 妻名義の預金
- 子、孫名義の預金
2. 妻名義の名義預金の判定
妻名義の預金は以下のように判定します。
*判定基準
- 妻の固有収入の確認
妻の収入(遺産、公的年金、パート収入など)を確認し、生活費等で使用されていない分が固有財産として認められます。
- 過去の大きな入出金の確認
自宅購入や大きな支出の履歴があれば、妻の固有財産として計上します。
- 夫婦間の資金移動の確認
相続開始前に夫から妻への資金移動があった場合、その理由を確認し、名義預金として扱うべきか検討します。
- 管理者の重要性
妻名義の預金の管理者(実際の管理・運用を行っていた人)は重要視しないことが多いですが、過去の判例では管理者が夫と認定されることもあります。
3. 子・孫名義の名義預金の判定
子・孫名義の預金については、贈与が成立しているかどうかがポイントです。
*判定基準
- 贈与契約書の有無
贈与契約書が適正であれば贈与が成立していると判断できます。
- 名義人の自由度
名義人(子・孫)が口座の存在を知り、自由に引き出せる状態であることが確認される必要があります。
- 印鑑の管理状況
口座の印鑑が被相続人が使用していたものとは異なっていることが望ましいです。
- 通帳・キャッシュカードの管理者
通帳、キャッシュカード、印鑑の管理が名義人(子・孫)自身であることが望ましいです。
税務上の検討
- 名義預金と生前贈与の税務リスク
名義預金として扱う場合と生前贈与として扱う場合の税額をシミュレーションし、最適な対策を講じることが重要です。
この情報をもとに、具体的なケースについて検討する際には、相続の専門家に相談することをお勧めします。
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