名義預金と生前贈与の違いや判定方法についての説明です。
ここで挙げられているポイントをまとめると、名義預金は実際にはその名義人が使っていないお金を他人の名義で預けておくもので、相続税の対象になる可能性があります。
一方、生前贈与は名義変更が行われ、受贈者が自由にお金を使える状態でなければなりません。
判定の際に重視するポイントは以下の通りです:
- 贈与契約書の有無:
正式な契約書がある場合、贈与が成立している可能性が高い。
- 預金口座開設時のサイン:
受贈者名義で口座を開設することで名義預金の疑いを避けられる。
- 銀行届出印:
受贈者専用の印を使用することで名義預金と見なされるリスクを軽減。
- 届出印、通帳、キャッシュカードの保管場所:
受贈者がこれらを独自に管理していることが重要。
- 受贈者の自由な使用状態:
贈与を受けたお金が受贈者によって自由に使える状態であるべき。
- 金融機関からの郵送物:
受贈者の住所に届くようにすることで名義預金とされるリスクを減少。
- 贈与者の意思能力:
贈与時に贈与者が意思能力を持っていたか確認すること。
- 贈与税申告書の有無:
贈与税申告書がある場合、贈与が成立している可能性が高いが、贈与者側で実施している場合は注意が必要。
税額シミュレーションの例
具体的なシミュレーションについてですが、以下のような試算が考えられます。
- 名義預金として相続財産に含めた場合
相続財産: 2億円(1,500万円を含む)
相続税計算:
相続税の税率に基づき計算。
- 生前贈与として処理し贈与税を支払った場合
贈与額: 1,500万円
贈与税額:
贈与税の税率に基づき計算、延滞税も含めて計算。
このようなケースでは、実際に相続税と贈与税の試算を行い、どちらが税負担が軽いかを検討することが重要です。
また、贈与税の申告期限後の対応には延滞税が加算される可能性もあるため、その点も考慮する必要があります。
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