この判例(平成24年9月13日最高裁)は、定期借家契約における賃貸人が賃借人に対して提供するべき書面の要件について、借地借家法第38条第2項に基づく見解を示したものです。
最高裁判所の見解の要点
- 契約の更新がない旨の定め:
期間の定めがある定期借家契約において、契約の更新がないことを定める場合は、公正証書などの書面によって契約が成立する必要があります(借地借家法第38条1項)。
- 書面の交付義務:
賃貸人は、賃借人に対して契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付し説明しなければなりません(借地借家法第38条2項)。
この説明を行わなかった場合、契約の更新がない旨の定めは無効となります(借地借家法第38条3項)。
- 書面交付の趣旨:
法第38条第2項の規定は、賃借人が契約を締結する際に、その契約が更新されないことや契約期間満了後に終了することを十分に理解し、意思決定を行うための情報を提供することを目的としています。
また、契約の更新に関する紛争を未然に防止するため、書面での説明が求められています。
- 書面は契約書とは別個独立のもの:
借地借家法第38条第2項の書面は、賃借人がすでに契約の内容を認識しているかどうかに関係なく、契約書とは別個に独立した書面である必要があります。
契約に至る経緯や賃借人の認識の有無などに関わらず、書面の交付は形式的・画一的に行うことが求められます。
- 結論
定期借家契約において、契約の更新がないことを賃借人に知らせるためには、契約書とは別に、更新がない旨を記載した書面を交付しなければなりません。
この書面交付義務を果たさない場合、契約の更新がないという定めは無効となります。
この判例は、定期借家契約の透明性と紛争予防のために書面交付が不可欠であるという立場を明確にしています。
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