相続人を確定するためのマニュアルで、相続手続きの基礎を理解するためには欠かせない情報です。
以下はその手順を整理したものです。
① 法定相続人の範囲を理解する
法定相続人とは、民法に基づく相続の優先順位に従って定められた相続人です。
以下の順序で相続人が決まります:
- 配偶者- 常に相続人になります。
- 第一順位- 子(またはその代襲相続人)。
- 第二順位- 親(直系尊属)。
- 第三順位- 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)。
配偶者がいる場合、子が優先され、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
② 戸籍謄本を取得する
相続人を確定させるためには、以下の戸籍謄本を取得する必要があります:
- 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本- 被相続人の全期間の戸籍を遡って確認します。
- 相続人全員の戸籍謄本- 相続人として認められる人全員の戸籍を確認します。
戸籍謄本の取得方法については、役所の窓口や郵送で行うことができます。
③ 戸籍謄本から家族関係を確認する
戸籍謄本から家族関係を読み取る際には以下のポイントに注意します:
- 戸籍謄本の正式名称-
正式名称が「戸籍全部事項証明書」であることを確認します。
- 改製原戸籍の確認-
平成19年1月1日以降に改製された場合、その前の改製原戸籍も確認する必要があります。
- 除籍謄本の確認-
被相続人が亡くなった時点で、両親や兄弟姉妹が除籍されている場合、その除籍謄本も確認します。
行方不明の相続人がいる場合の対処方法
- 戸籍の附票による住所調査-
行方不明の相続人の本籍地から住所変更の履歴を確認します。
- 不在者財産管理人の申立て-
行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所に申立てを行います。
これらの手続きを行う際には、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に相談することも検討すると良いでしょう。
相続手続きは複雑な場合が多いため、正確な処理が求められます。
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