準確定申告に関するポイントです。
*準確定申告の義務と対象
- 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告する必要がある。
- 相続人が共同で準確定申告を行わなければならない。
- 過去に確定申告を行っていた場合や、不動産や株式の売却があった場合には申告が必要。
*申告期限
- 相続が開始した日を知った日の翌日から4か月以内が期限。
例として、4月1日に亡くなった場合は8月1日が期限。
特定のケースでは、前年分と当年分の申告が必要になることもある。
*延滞税と無申告加算税
- 期限後申告には延滞税と無申告加算税が課される。
- 納付期限は実際に申告書を提出した日となる。
- 納付が困難な場合、延長申請が可能。
*青色申告承認申請書の提出期限
- 被相続人が青色申告をしていたかどうかや相続人の状況によって提出期限が異なる。
*消費税の申告と届出
- 被相続人が消費税の課税事業者だった場合、消費税の準確定申告が必要。
- 相続人が事業を継承する場合、消費税の各種届出の提出期限に注意が必要。
これらの手続きは確かに煩雑ですが、適切に行うことでペナルティを避けたり、税制上のメリットを享受できることがわかります。
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