生命保険が相続税の節税に役立つ理由は、主に以下のポイントに集約されます。
1. 非課税枠の存在
生命保険金には「非課税枠」が設けられています。
具体的には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、この枠内の生命保険金は相続税の対象外となります。
例えば、法定相続人が3人の場合、非課税枠は3人 × 500万円 = 1500万円になります。
この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
2. みなし相続財産としての扱い
生命保険金は、被保険者が亡くなったときに受取人に支払われるもので、被保険者の財産には含まれませんが、相続人が受け取るため「みなし相続財産」として扱われます。
このため、生命保険金は相続税の計算に含まれるものの、上記の非課税枠が適用されることで、課税額を減らすことができます。
3. 相続税の基礎控除と相まって
生命保険金の非課税枠と相続税の基礎控除(遺産総額に応じて設定される控除額)を組み合わせることで、課税対象となる遺産総額を減少させることができます。
例えば、遺産総額が1億円で、生命保険金が3000万円であった場合、生命保険金の非課税枠を適用することで、課税遺産総額が減少し、その結果、相続税額も軽減されます。
4. 節税の具体例
生命保険金の非課税枠を利用することで、実際にどれくらい節税できるかは、相続財産の額や法定相続人の数によります。
例えば、遺産総額が1億円、生命保険金が3000万円、法定相続人が3人の場合、非課税枠を利用することで、課税遺産総額が減少し、相続税額が大幅に軽減されることがあります。
具体的な計算は、保険金の非課税枠と基礎控除を組み合わせることで行われます。
5. 受取人の設定
生命保険金の受取人を法定相続人にすることで、非課税枠を活用できます。
受取人が相続人以外の場合や相続放棄者の場合には、非課税枠の適用が難しくなるため、受取人の設定には注意が必要です。
6. 終身保険の活用
相続税対策には終身保険が適しています。
終身保険は一生涯保障が続き、解約返戻金がある場合もあるため、計画的に保険金を受け取ることができます。
さらに、一時払い終身保険など、保険料を一括で支払うことで節税効果が高くなることもあります。
7. リビングニーズ特約の注意点
リビングニーズ特約を利用すると、生前に保険金を一部受け取ることができますが、その際に受け取った保険金が亡くなった時に残っていた場合、相続税の課税対象となります。
生前に使い切れるように計画することが重要です。
このように、生命保険は相続税の非課税枠を利用して、効果的な節税対策が可能です。
具体的なプランや保険商品については、専門家と相談して最適な方法を選ぶことが重要です。
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