この裁判(平成28年6月27日 最高裁判決)は、認定司法書士が債務整理において代理することができる範囲に関する重要な判断を示したものです。
最高裁の見解
- 認定司法書士の代理権限の範囲:
認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟手続で、訴訟の目的の価額が140万円以下の場合に限り代理が認められています(司法書士法3条1項6号イ)。
また、簡裁民事訴訟手続の範囲に該当する案件においては、裁判外の和解についても代理することが認められています(同項7号)。
この裁判では、裁判外の和解も簡裁民事訴訟手続と同じ価額制限が適用されるかが争点となりました。
- 債務整理における代理権限の基準:
債務整理の場合、複数の債権を対象とすることが多いですが、個々の債権ごとに争いの内容や解決方法が異なるため、代理権限を判断する際は個別の債権の価額を基準とすることが適当であるとされています。
認定司法書士が裁判外の和解を代理できる範囲も、個々の債権の価額に基づいて判断されるべきであり、和解成立時点で判明する債務者の利益や債権者が認識しにくい債権総額などを基準にするべきではないとされています。
- 結論:
債務整理を依頼された認定司法書士が、対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合、その債権に関する裁判外の和解について代理することは認められません。
この裁判は、認定司法書士が行える業務の範囲についての重要なガイドラインを示し、代理権限が140万円を超える場合には司法書士の介入が制限されることを明確にしました。
これにより、認定司法書士が業務を行う際には、個別の債権価額に基づいた慎重な対応が求められることが強調されています。
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