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遺言書の作成が絶対に必要なケース

 遺言書の作成が絶対に必要なケースは、確かに多くの場面で有用です。

 以下に具体的なケースとその理由をまとめましたが、重要なのは自分の意志を明確に伝えるために遺言書を作成することです。

 これにより、相続に関するトラブルや混乱を避けることができます。

 

1. 争いが起こりやすいケース

  • 相続人がいないケース

 相続人がいない場合、遺言書がないと残された財産は国のものになります。

 遺言書があれば、特別縁故者やお世話になった人に財産を渡すことができます。

  • 夫婦間に子供がいないケース

 子供がいない場合、相続人が配偶者と義理の親族になることがあります。

 この場合、相続手続きが難航する可能性があるため、遺言書で配偶者に全財産を相続させることができます。

  • 前妻との間に子供がいるケース

 前妻との子供がいる場合、感情的な対立が起こる可能性があります。

 遺言書で配偶者と前妻の子への分配を明確にしておけば、争いを避けることができます。

  • 内縁関係の人がいるケース

 内縁関係の人は法律上相続人になれないため、遺言書がないとその人には財産が渡りません。

 遺言書で内縁の人に財産を渡す旨を記しておく必要があります。

 

2. 相続手続きが円滑にいかないケース

  • 相続人に判断能力がない人がいるケース

 判断能力がない相続人がいると、通常の相続手続きが困難になります。

 遺言書があれば、判断能力がない人がいても遺産分割協議を省略できます。

 ただし、不動産の名義変更には成年後見人の選任が必要です。

  • 子供が未成年のケース

 未成年者は単独で法律行為ができないため、遺産分割協議には法定代理人が必要です。

 遺言書を残すことで、特別代理人の選任を避け、相続手続きをスムーズに進められます。

  • 相続人に行方がわからない人がいるケース

 行方不明の相続人がいると、相続手続きが遅れます。

 遺言書があれば、遺産分割協議が不要になり、手続きが進みやすくなります。

  • 相続人の数が多いケース

 相続人が多いと、協議が難航することがあります。

 遺言書で分配内容を明確にしておけば、協議の手間が省けます。

  • 会社経営や個人事業を営んでいるケース

 事業を後継者にスムーズに引き継ぐためには、遺言書が必要です。

 遺言書で事業関連の財産を指定することで、事業の継続が可能になります。

 

自分の意思を伝えるために

 遺言書は、自分の希望や思いを確実に伝える手段です。

 特定の財産を誰に渡したいか、どのように分配したいかなど、自分の意志を明確にするためにも遺言書を作成しておくことをおすすめします。