この裁判(昭和43年3月8日最高裁判決、昭和42(オ)1088)では、「訴えの主観的予備的併合の適否」について最高裁判所が判断を示しました。
最高裁判所の見解
- 主観的予備的併合の概念
訴えの「主観的予備的併合」とは、同一の訴訟において、原告が複数の被告に対し、主として1つの請求をし、それが認められない場合には予備的に他の請求をする形式の訴訟です。
これは、一つの訴訟の中で複数の被告に対して異なる請求を行い、それらを予備的に併合することを意味します。
- 本件における主観的予備的併合の判断
この裁判では、上告人が主観的予備的併合を不適法であるとして争いました。
しかし、最高裁判所は、原審の判断を支持し、主観的予備的併合が不適法であり許されないとする原審の判断は正当であると認めました。
- 原審の認定と結論への影響
原審では、被上告人Bが特定の経緯により本件土地の所有権を取得したと認定され、上告人の請求は棄却されました。
最高裁は、この認定および判断についても是認し、上告人の主張は採用されないと結論付けました。
また、弁済期に関する上告人の主張も原判決の結論には影響を与えないとして、その主張も退けられました。
- 結論
この裁判のポイントは、訴えの主観的予備的併合は不適法であり、そのような併合は許されないとした原審の判断が正当であることです。
上告人の主張は独自の見解に基づくものであり、最高裁はこれを認めませんでした。
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