この裁判(昭和38年2月21日最高裁判決、昭和35(オ)480)では、訴訟代理人が持つ和解の権限の範囲について、最高裁判所が明確な見解を示しています。
最高裁判所は、訴訟代理人に授与される「和解の権限」がどの範囲まで及ぶかについて、以下の点を確認しました。
- 前事件の事実関係
本件の前事件(貸金請求事件)において、上告人は訴訟代理人である弁護士に対して、民事訴訟法第81条第2項に基づく和解の権限を授与しており、その委任状が裁判所に提出されていました。
この前事件は、金銭債権に関するもので、弁済期日を延期し分割払いとする代わりに、上告人所有の不動産に対して抵当権を設定するという和解内容となっていました。
- 訴訟代理人の権限範囲
最高裁は、このような和解の条件としての抵当権設定は、訴訟物に関する互譲の一環であり、和解の代理権限の中にこのような契約を行う権限も含まれていると判断しました。
具体的には、上告人の訴訟代理人である弁護士が授与された和解権限には、抵当権設定契約を締結する権限も含まれると解釈されました。
- 判決の正当性
この解釈に基づき、原判決が訴訟代理人に抵当権設定契約を行う権限が含まれると判断したことは正当であり、その判断は支持されました。
この裁判の重要なポイントは、訴訟代理人に和解の権限が授与された場合、その権限の範囲は広く、和解に関連する契約(この場合、抵当権設定)も含まれると認められる点です。
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