この判決(昭和27年11月27日、事件番号昭和27(オ)545)は、留置権に関する権利抗弁と、その権利行使における裁判所の役割について争われた事案です。
判決の要点:
- 留置権の主張と行使の義務:
上告人(控訴を提起した者)は、被上告人(控訴に対して争った者)に対して建物の買収請求の意思表示をしたが、留置権を主張して代金が支払われるまで建物を引き渡さないという抗弁を行っていませんでした。
したがって、仮に上告人が留置権を有する可能性があっても、その権利を主張しない限り、裁判所はその権利を考慮に入れる必要がないと判断されました。
裁判所の責務について: 裁判所は、当事者が訴訟において明確に権利を主張しない場合、その権利を行使するかどうかを確認したり、権利行使を促したりする義務はないとされています。
権利はあくまで当事者自身の意思で行使されるものであり、裁判所がその意思を確認することは求められません。
- 留置権の性質:
留置権のような抗弁権は、権利者が自らその行使の意思を示さない限り、裁判所においてもその権利を考慮することができません。
民事訴訟における権利抗弁は、裁判所が自動的に斟酌する事実抗弁とは異なり、当事者が行使することを明示しない限り、裁判所においては取り扱わないという立場が示されました。
- 結論:
この判決では、上告人が留置権の権利を有していた可能性があっても、訴訟の過程でその権利を行使しない以上、裁判所がその権利を考慮しないのは当然であるとされました。
裁判所は、当事者が行使しない権利を促したり確認したりする責務を負わないという原則が示され、権利行使はあくまで当事者の意思によるものであることが強調されています。
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