この判決(昭和30年7月5日、事件番号昭和28(オ)125)は、消費賃借契約における「成立を認める」陳述とその後の主張変更について、裁判所がどのように判断すべきかを示したものです。
判決の要点:
- 消費賃借の成立と金額の主張変更:
上告人は最初、消費賃借の額面130,000円が成立したことを認めましたが、第二審では、実際には19,500円が利息として天引きされ、実際に受け取った金額は110,500円であると主張しました。
この変更に関して、上告人が第一審ですでに天引きについて言及していたことが認められています。
- 法律上の意見としての陳述と自白の区別:
上告人の130,000円の消費賃借が成立したという第一審での陳述と、110,500円の消費賃借が成立したとする第二審での主張は、いずれも消費賃借の成立過程に基づいて法律上の意見を述べたものであり、自白とは見なされないとされました。
つまり、これは事実を認めた自白ではなく、法律効果に関する意見の陳述に過ぎないという判断です。
- 天引利息と消費賃借の成立額の判断:
利息が天引きされた場合、その消費賃借が成立した金額については、利息の天引きの事実に基づき、法律効果として判断されるべきものであり、当事者の意見の一致だけで左右されるものではないとしました。
このため、法律上の意見が変更された場合でも、それが直ちに自白の撤回とはならず、法律的な再判断が必要となるとされました。
- 旧利息制限法と現実の交付額:
天引利息があった場合、旧利息制限法に基づき、利息の天引き額と実際に受け取った金額を合算した額で消費賃借が成立するというのが、最高裁の判例(昭和27年(オ)960号、昭和29年4月13日判決)に基づく見解です。
このケースでも、現実に上告人が受け取った金額を確定し、その上で消費賃借がいくらで成立したかを判断すべきとされました。
- 結論:
原審は、自白に関する法律の適用を誤り、さらに理由不備および審理不尽の違法があったと認定されました。
そのため、この点において上告人の主張は理由があるとされ、原判決は破棄されました。
この判決は、消費賃借における利息の天引きがある場合、その成立金額の判断や当事者の主張の変更について、裁判所が慎重に取り扱うべきであることを示しています。
また、法律上の意見の陳述と自白の区別が強調され、事実の自白とは異なる判断が下されました。
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