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自筆証書遺言の改変と破棄の区別

 この最高裁判決(平成27年11月20日、事件番号平成26(受)1458)は、遺言書に対する破棄行為が遺言の撤回としてみなされるかどうかが問題となりました。

 

 本件では、自筆証書遺言に赤色のボールペンで文面全体に斜線を引く行為が、民法1024条前段に定める「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するかどうかが争われました。

 

最高裁判所の見解:

  • 自筆証書遺言の改変と破棄の区別:

 民法は、自筆証書遺言に改変が加えられる場合、民法968条2項に基づく厳格な方式に従わなければ効力を認めません。

 

 しかし、遺言書が故意に破棄された場合には、民法1024条前段の規定により、破棄された部分について遺言が撤回されたものとみなされます。

  • 本件の破棄行為の解釈:

 赤色のボールペンで遺言書全体に斜線を引く行為は、遺言書の全体を不要なものとし、記載された遺言の効力をすべて失わせる意思が表れていると判断されました。

 

 部分的な抹消行為と違い、このような行為は遺言書全体を無効にする意思を表しており、民法968条2項の方式に基づく変更ではなく、破棄として判断されるべきであるとされました。

  • 結論:

 このため、遺言者が故意に遺言書に斜線を引いた行為は、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、これにより遺言者は遺言を撤回したものとみなされます。

 

 したがって、この遺言書は法的に効力を有しないという結論が下されました。

  • この判決の意義:

 この判決は、遺言書の破棄とその効力に関する重要な基準を示しています。

 

 遺言書の変更や撤回が争われる場合、遺言者の意思表示がどのように解釈されるかに関して、遺言書全体に対する破棄行為が非常に強い意味を持つことを確認しています。

 

 遺言の撤回における意図的な行為の解釈において、慎重な判断が求められることを示すものです。