· 

使用貸借契約の推認の条件

 この最高裁判決(平成8年12月17日、事件番号平成5(オ)1946)では、相続開始後に被相続人と相続人との間における使用貸借契約の成立が推認される場合について、以下のような見解が示されました。

 

判決の要点

  • 使用貸借契約の推認の条件

 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物において被相続人と同居していた場合、その同居の相続人は相続開始後も引き続き無償で建物を使用する権利があると推認されます。

 

 この推認は、特段の事情がない限り、相続が開始し被相続人が死亡した後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間に適用されます。

  • 貸主と借主の関係

 被相続人が死亡した場合、その時点から遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、同居していた相続人が借主となる使用貸借契約関係が存続するとされます。

  • 通常の意思の尊重

 建物が同居していた相続人の居住の場であり、その居住が被相続人の許諾に基づいていたことを考慮すると、遺産分割までは同居の相続人に建物全体の使用権を無償で認めることが、被相続人および同居の相続人の通常の意思に合致するものとされています。

 

 したがって、相続開始前と同じように無償での使用が許可されることが、合理的であると判断されています。

  • まとめ

 この判決は、相続開始後も特定の条件下では、相続人が引き続き無償で遺産の建物を使用することが推認される場合があるとしています。

 

 具体的には、相続開始前から被相続人の許可を得て同居していた相続人が、遺産分割までの間、無償で使用できる権利があると推認されるとされています。

 

 これにより、遺産の分割が確定するまでの間の使用権の取り扱いについて明確な指針が示されています。