この最高裁判決(平成8年11月26日、事件番号平成5(オ)947)では、被相続人が相続開始時に債務を有していた場合の遺留分の侵害額の算定方法について、次のような見解が示されました。
判決の要点
- 遺留分の算定基礎となる財産額の確定方法
遺留分の算定においては、民法1029条、1030条、1044条の規定に従い、以下の手順で計算されるべきとしています。
1.まず、被相続人が相続開始の時に有していたすべての財産の価額に、贈与された財産の価額を加えます。
2.次に、その合計額から被相続人のすべての債務を控除し、遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。
3.その額に対して、民法1028条で定められた遺留分の割合を乗じます。
4.複数の遺留分権利者がいる場合には、それぞれの法定相続分の割合をさらに乗じます。
5.遺留分権利者が特別受益財産を得ている場合は、その価額を控除して、最終的な遺留分額を算定します。
- 遺留分の侵害額の算定方法
算定された遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除します。
また、遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合は、その額を加算して、遺留分の侵害額を算定します。
- 遺留分減殺請求権の行使に関する影響
遺留分減殺請求権を行使した結果、遺留分権利者はその侵害額に応じた持分を取得するものとされています。
この持分は、相続開始時の相続財産の価額の総和で割った割合によって決定されます。
- 相続債務の弁済と遺留分算定方法への影響
相続開始後、相続債務が特定の相続人によって単独で弁済され、その結果、他の相続人との間で求償権が発生したとしても、その求償権と損害賠償請求権との相殺が行われ、求償権がすべて消滅した場合であっても、遺留分の算定方法自体には影響を及ぼさないとされています。
- まとめ
この判決は、相続開始時に被相続人が債務を有していた場合の遺留分侵害額の算定方法についての詳細なルールを示しています。
債務が存在する場合でも、遺留分の算定方法は変わらず、特定の相続人が債務を弁済したとしても、遺留分の権利に影響を及ぼすことはないと解釈されています。
これにより、相続債務の存在が遺留分侵害の算定に与える影響が明確化されました。
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