· 

相続人不存在時の共有持分の処理

 この裁判(平成元年11月24日最高裁判決)では、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その持分の処理について、最高裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

  • 相続人不存在時の共有持分の処理:

 共有者の一人が死亡し、相続人がいないことが確定し、さらに相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了した場合、その共有持分は他の相続財産とともに、民法958条の3に基づいて特別縁故者に対する財産分与の対象となります。

  • 共有持分の帰属:

 特別縁故者への財産分与が行われず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定した場合には、初めて民法255条に基づき、他の共有者にその持分が帰属することになります。

  • まとめ

 この最高裁判決により、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その共有持分はすぐに他の共有者に帰属するわけではなく、まずは特別縁故者への財産分与の手続きが優先されることが確認されました。

 

 特別縁故者への財産分与が行われず、相続財産として残ることが確定した場合に限り、その持分が他の共有者に帰属することになります。

 

 これは、相続人の不存在時の財産処理における公平性を確保するための規定といえます。