この裁判(昭和41年7月14日最高裁判決)では、遺留分権利者の減殺請求権の性質について、最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
- 遺留分権利者の減殺請求権の性質:
遺留分権利者が民法第1031条に基づいて行う減殺請求権は「形成権」であるとされています。
形成権とは、一方的な意思表示によって法律上の権利関係を変動させることができる権利のことを指します。
この形成権としての減殺請求権の行使は、受贈者または受遺者に対する意思表示によって行えば足り、必ずしも裁判所に訴訟を提起する必要はありません。
- 減殺請求権の効力発生要件:
一度意思表示がなされると、その時点で法律上当然に減殺の効力が生じると解されます。
つまり、減殺請求の意思表示をすることで、遺留分を侵害する贈与や遺贈の一部または全部の効力が失われることになります。
- 減殺請求権の消滅時効についての判断:
本判決において、被上告人が相続の開始と減殺すべき遺贈があったことを知った日(昭和36年2月26日)から1年以内である昭和37年1月10日に減殺の意思表示を行っていたため、この意思表示により確定的に減殺の効力が生じています。
したがって、減殺請求権そのものについて民法第1042条の消滅時効の問題を考える余地はないとした原審の判断は妥当であるとしています。
- まとめ
この判決により、以下のことが明確にされました:
減殺請求権は形成権であり、受贈者または受遺者に対する意思表示によって行使することができるということが確認されました。
減殺請求の意思表示が一度なされれば、その時点で法律上の効力が生じ、裁判上の請求が必要ないとされています。
減殺請求権の行使後、もはやその権利について消滅時効を考慮する必要はないとの判断が示されました。
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