旗竿地で土地活用する際の注意点
- 接道義務を満たしていないこともある
旗竿地は「接道義務」を満たしていないことがあります。
建物を建てるためには、土地の間口が2m以上接道している必要がありますが、路地状部分の幅員も2m以上確保されていないと建物が建てられません。
接道義務を満たすためではなく、単に通行のためだけに設けられた路地の場合もあり、建築計画が難航することがあります。
- 条例で建てられない物件がある
旗竿地では、条例によって建築が制限される場合があります。
例えば、路地状部分が狭いため、災害時に避難しにくくなることから、多くの人が利用する建物(学校、体育館、病院、ホテル、共同住宅などの特殊建築物)は建てられないことが多いです。
特殊建築物を建てるには、路地状部分に一定の幅員が必要と定められており、アパートや賃貸マンションといった共同住宅も規制の対象となることが一般的です。
- 配管距離が長く建築費が割高となる
旗竿地では建物から道路までの距離が長くなりがちです。
そのため、上水道や下水道の配管距離も長くなり、建築費が割高になります。
特に下水道は排水するために一定の勾配を設けなければならないため、距離が長くなると建物をかさ上げして建てる必要があり、水回りの位置に制約が生じることもあります。
- コンテナハウス等が運び込めない場合がある
旗竿地の多くは間口が狭いため、トランクルームやコンテナハウスのような物理的に大きな建築物を運び込むことができない場合があります。
コンテナハウスを運び込むには土地の間口が6m以上必要とされるため、間口の狭い旗竿地では選択肢から外れることがあります。
また、大きな建築資材や重機を運び込めないために断念せざるを得ない土地活用方法があることも注意が必要です。
これらの特徴を踏まえて、旗竿地の土地活用を検討する際には、専門家の意見を聞くことが重要です。
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