相続登記をしていない不動産を第三者に売却することはできません。
登記法では、所有権の移転や取得について、登記を通じて記録することが求められています。
具体的には、以下の手続きが必要です。
- 相続登記:
まず、被相続人から相続人への名義変更を行います。
これにより、相続人が正式にその不動産の所有者となります。
- 所有権移転登記:
相続登記が完了した後、相続人がその不動産を第三者に売却するためには、売却に基づく所有権移転登記が必要です。
相続登記がされていない状態では、不動産の所有権を正式に主張できないため、売却手続きが進められません。
ただし、相続登記なしでの不動産売買契約の締結自体は可能ですが、契約が成立しても、実際の所有権移転はできない状態です。
また、相続登記の義務化が進む中で、相続登記を行わない場合には罰則が科される可能性があります。
相続登記をしないままで放置すると、手続きが複雑になり、他の相続人の協力が得られにくくなることがありますので、早めの対応が推奨されます。
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