· 

離婚に際して財産分与や養育費、貯金

 離婚に際して財産分与や養育費、貯金の取り扱いについてです。

 

「財産分与と子供の貯金」

 離婚時における財産分与の原則は、夫婦が共同で築いた財産を2分の1ずつ分けるというものです。

 子供名義の預金も、以下の基準で財産分与の対象になるかどうかが決まります。

 

「財産分与の対象となる場合」

  • 進学費用などのための預金:

 子供名義であっても、夫婦の収入をもとに積み立てたものであれば共有財産と見なされます。

  • 親から与えられたお小遣いの預金:

 夫婦の収入で管理されている場合は、共有財産となります。

  • その他、夫婦の収入が元となっている預金:

 夫婦が管理している場合は共有財産に含まれます。

 

「財産分与の対象とならない場合」

  • 子供自身に贈与された現金や預貯金:

 例えば祖父母からの贈り物などは、子供の固有財産です。

  • 子供がアルバイトの給料で貯めた預金:

 子供自身の収入であるため、財産分与の対象にはなりません。

  • 成人した子供の預金:

 成人しており、自分で管理している場合は、子供の固有財産です。

  • 子供に贈与された、遺言により贈与された財産:

 これも子供の固有財産です。

  • 児童手当

 児童手当やその他の公的給付金については以下のように取り扱われます。

 

「財産分与の対象となる場合」

  • 夫婦が同居している場合:

 児童手当は夫婦のどちらかが受け取るものであり、共有財産と見なされることがあります。

 

「財産分与の対象とならない場合」

  • 夫婦が別居している場合:

 受給権者が別居後に児童手当を受け取る場合、それは受給権者の固有の財産となります。

 

  • 学資保険

 学資保険の取り扱いについては、以下のようになります。

 

「財産分与の対象となる場合」

 

 保険料を両親が支払っている場合:

 学資保険は両親が保険料を負担している場合、共有財産と見なされます。

 

「財産分与の対象とならない場合」

 

 保険料を両親以外の人が支払っている場合:

 祖父母などが支払っている場合、夫婦の財産には含まれません。

 

「離婚後の生活資金確保」

 

「離婚後の生活資金確保のためには、以下のような対策が有効です。」

  • 相手の財産を正確に把握する:

 財産分与のためには、夫婦の共有財産を正確に把握することが重要です。

  • 養育費などを取りまとめた公正証書を作成する:

 公正証書により養育費の取り決めを明確にしておくことで、未払いリスクを減少させることができます。

  • ひとり親が受けられる手当を利用する:

 児童扶養手当や児童育成手当など、利用可能な手当を積極的に利用しましょう。