離婚時の財産分与についての説明です。
要点をまとめると:
- 財産分与の基本原則:
原則として夫婦で均等に分けるべきですが、これは法律で定められたものではなく、家庭の事情に応じて取り決めが可能です。
調停や裁判では、原則通りの2分の1が適用される可能性が高いです。
- マイナスの財産:
通常、マイナスの財産(例:借金)は財産分与の対象外です。
ただし、住宅ローンのような特例があります。
- 家の財産分与:
オーバーローン:
家の評価額がローン残高に及ばない場合、財産分与が難しくなる。
アンダーローン:
家の評価額がローン残高を上回る場合、プラスの財産として分与の対象となります。
「財産分与の方法:」
- 家の売却:
売却して得たお金を分ける方法。
- 代償金の支払い:
住み続ける方が代償金を支払う方法。
- 名義変更:
住宅ローンの名義変更が必要な場合があり、審査や手続きが必要です。
「手続きの流れ:」
- 情報収集
- 夫婦間での話し合い
- 公正証書の作成
- 離婚成立後に財産分与を実施
「遅延のリスク:」
財産分与請求には2年の期限があるため、遅れると権利を失う可能性がありますが、合意があれば期限を超えても分与可能です。
この情報を元に、財産分与の計画を立てる際には、しっかりと情報収集と話し合いを行い、公正証書を利用するなどしてトラブルを未然に防ぐことが重要です。
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