土地を貸すことにはいくつかの利点と注意点があります。以下にまとめます。
「土地を貸すメリット」
- 持て余した土地を有効活用できる
使用していない土地を貸し出すことで、固定資産税や都市計画税の支払い負担を軽減しつつ、安定した収入を得ることができます。
- 手放すより心理的負担が少ない
土地を売却するのではなく、賃貸することで土地の所有権を維持しつつ収入を得ることができます。
借主との信頼関係が構築されれば、長期的な安定収入が期待できます。
- 節税につながる可能性がある
借地が「宅地」として利用される場合、相続税の評価額が下がり、相続税を軽減できます。
- 消費税負担がゼロ
土地の賃貸借は法律で非課税とされているため、消費税がかかりません。
ただし、1カ月未満の短期賃貸借には消費税がかかります。
「土地を貸す場合の注意点」
- 解約時は更地にして返してもらう
借地権の種類によって、契約終了後に建物を撤去してもらう必要があります。
一般定期借地権や事業用定期借地権では借主が費用を負担しますが、普通借地権では特約で定めておく必要があります。
- 住居以外の利用は特例措置による減税を受けられない
土地を貸しても、借主が住居用の建物を建てない場合は固定資産税の軽減措置が受けられません。
- 借地権があると売却しにくくなる
借地権のある土地は自由に活用できないため、通常の土地と比べて売却が困難になります。
「地代相場」
・借地権の種類に応じて地代の相場が異なります。
- 普通借地権: 土地価格の約1%未満
- 一般定期借地権: 土地価格の2〜3%
- 事業用定期借地権: 土地価格の4〜5%
- 建物譲渡特約付借地権: 土地価格の2%ほど
「実際に土地を貸すかどうかの判断」
土地を貸すことは、活用する予定のない土地を安定収入に変える方法ですが、収益は他の不動産投資よりも低くなることが多いです。
そのため、土地を積極的に利用する予定がなく、持て余してしまうよりは、人に貸して安定した収入を得たい場合には適しているでしょう。
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