土地の生前贈与については、確かにメリット・デメリットがあり、慎重に考慮する必要があります。
以下はその基本的な内容とポイントです。
生前贈与の手続きと流れ
1.贈与契約書の作成
土地の贈与を正式に記録するための契約書を作成します。
口頭でも贈与は成立しますが、法的な手続きや税務手続きのために書面が必要です。
2.名義変更登記
贈与された土地の名義を変更するために、法務局で登記手続きを行います。
自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
3.贈与税申告
生前贈与した土地の価額が年間110万円を超えると、贈与税の申告が必要です。
税額は自分で計算し、税務署に申告・納税します。
税金と諸経費
- 登録免許税
土地の固定資産税評価額の2%が課税されます。
例えば、固定資産税評価額が5000万円の土地では、登録免許税は100万円になります。
- 不動産取得税
土地の固定資産税評価額の1/2に対し、3%の税率が適用されます。
たとえば、5000万円の土地であれば、75万円の不動産取得税がかかります。
- 贈与税
土地の価額が110万円を超えると贈与税が課税されます。
税率は高額になる可能性があり、5000万円の土地では最高55%の税率が適用されることもあります。
税理士に相談し、正確な評価と申告を行うことが重要です。
- 専門家の手数料
司法書士への報酬は約5万円程度、税理士への報酬は5~10万円程度です。
これらの費用も考慮する必要があります。
節税方法
- おしどり贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の土地や家屋の贈与は、2000万円まで無税です。
贈与を受けた翌年の3月15日までに申告が必要です。
- 相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対する贈与が対象で、一時的に2500万円まで無税で贈与可能です。
ただし、将来的に相続税の課税対象となります。
令和6年1月1日以降は年間110万円の基礎控除も適用されるようになります。
複数年に分けた贈与
年間110万円以内であれば贈与税がかからないため、複数年にわたって贈与を行うことで税金を回避できます。
ただし、トータルコストが高くなる可能性があるため、総合的に計算することが必要です。
生前贈与と相続の比較
相続の場合
不動産取得税はかからず、登録免許税も固定資産税評価額の0.4%と生前贈与より低い税率が適用されます。
相続税の税率は通常、贈与税よりも低く設定されています。
生前贈与を選ぶ際は、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、税金や手数料の総額をしっかりと計算してから決定することが重要です。
また、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な贈与計画を立てることができます。
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