諾成契約(だくせいけいやく)は、契約当事者間の意思の合意のみで成立する契約を指します。
例えば、スーパーで商品を購入する際のやりとりは、売買契約という形で諾成契約に該当します。
日常的に行われる契約の多くは、この諾成契約に当てはまります。
要物契約は、諾成契約と異なり、当事者の合意に加えて、物の引渡しが成立条件となる契約です。
しかし、2020年4月の民法改正で、以前要物契約とされていた多くの契約が諾成契約に変更されました。
諾成契約の具体例には以下のものがあります:
- 売買契約- 商品の購入など。
- 贈与契約- 無償で財産を譲る契約。
- 請負契約- 仕事の完成と報酬の支払いに関する契約。
- 賃貸借契約- 有償で物を貸し借りする契約。
- 委任契約、保険契約、業務委託契約- 各種の役務提供契約。
また、不動産に関連する契約も多くが諾成契約に該当し、口頭での合意のみで成立する場合もありますが、実際にはトラブルを避けるために書面で契約内容を記すことが一般的です。
2020年の民法改正では、消費貸借契約、使用貸借契約、寄託契約などが要物契約から諾成契約に変更され、契約成立の条件が簡素化されました。
ただし、口頭での契約はトラブルの原因となることがあるため、重要な契約については書面での確認が推奨されます。
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