立退料に関する相談は、不動産の所有者にとって重要なテーマです。
特に近年、裁判事例を通じて立退料の相場について説明することが増えてきましたが、実際のところ、立退料の決定は非常に個別的な要素に依存します。
- 裁判に発展するケース:
裁判になるのは、立退料が高額で争う価値がある場合が多いです。
ただし、弁護士を通じての解決は費用がかかるため、結果的に損をする可能性もあります。
- 立退料の算定:
立退料の金額は裁判例を参考にすることが多いですが、判例が残るのは相場が高めのケースが多く、一般的な事例とは異なることがある点に注意が必要です。
国が統一的な立退料の算定表を提供していないため、弁護士や裁判所は過去の裁判例を元に判断を行います。
- 弁護士の介入:
借主側が弁護士を立ててきた場合や、当事者同士の話し合いが行き詰まる場合には、大家側も弁護士を介入させる必要が生じます。
また、建物の解体や再築のために立退きを求める場合、借主が最後まで立ち退かないケースもあり、裁判に持ち込まれることもあります。
裁判事例の紹介:
- 事例①:
東京都豊島区の築50年の木造建物で、理容店を営業する借主に対して立退料800万円が支払われました。建物の耐震性が低く、リフォームには高額な費用がかかる状況でも、立退料が発生した点が注目されます。
- 事例②:
東京都新宿区の築70年の木造建物で、居住する借主に対して立退料1,000万円が支払われました。この事例では、裁判前に立退料1,000万円を提示していたため、その金額が裁判でも認められました。
- 立退料の幅:
立退料の金額には幅があり、弁護士でも一概に「この金額です」と言い切ることは難しいです。
立退料の算定は、個別の事情や建物の状況によって大きく変わるため、事例を参考にしつつも、柔軟な対応が求められます。
コメントをお書きください