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土地の形状や状況による評価額の減額

 土地の形状や状況によっては、相続税の評価額が減額されるケースがあります。

 以下に、代表的な評価減の対象となる土地の特徴をまとめます。

 

1. 高低差のある土地

 道路より高い、または低い位置にある土地は、建築時に余分なコストがかかるため、評価額が10%減額されます。

 

2. がけ地

 傾斜が30度以上の急な斜面を持つ土地(がけ地)は、利用価値が低いため、がけ地補正率を適用して減額されます。

 

3. 不整形地

 正方形や長方形ではない土地(例: 三角形や旗竿地)は、建物が建てにくく、評価額が「不整形地補正率」により減額されます。

 

4. 土壌汚染

 工場跡地などで土壌汚染がある土地は、浄化費用の80%を評価減額として認められます。

 

5. 送電線がある土地

 高圧線が通っている土地は利用が制限されるため、評価額が最大で50%減額されることがあります。

 

6. 騒音

 騒音が著しく影響する土地は、評価額が10%減額されます。

 

 これらの評価減を利用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。

 具体的な適用については、専門家の相談を検討すると良いでしょう。