土地の形状や状況によっては、相続税の評価額が減額されるケースがあります。
以下に、代表的な評価減の対象となる土地の特徴をまとめます。
1. 高低差のある土地
道路より高い、または低い位置にある土地は、建築時に余分なコストがかかるため、評価額が10%減額されます。
2. がけ地
傾斜が30度以上の急な斜面を持つ土地(がけ地)は、利用価値が低いため、がけ地補正率を適用して減額されます。
3. 不整形地
正方形や長方形ではない土地(例: 三角形や旗竿地)は、建物が建てにくく、評価額が「不整形地補正率」により減額されます。
4. 土壌汚染
工場跡地などで土壌汚染がある土地は、浄化費用の80%を評価減額として認められます。
5. 送電線がある土地
高圧線が通っている土地は利用が制限されるため、評価額が最大で50%減額されることがあります。
6. 騒音
騒音が著しく影響する土地は、評価額が10%減額されます。
これらの評価減を利用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。
具体的な適用については、専門家の相談を検討すると良いでしょう。
コメントをお書きください