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再建築不可物件でも、小規模リフォーム

 再建築不可物件でも、法改正後にリフォームが可能な場合と不可能な場合について説明します。

 

1. 再建築不可物件でリフォームできる場合

 

1-1. 小規模リフォーム

 再建築不可物件でも、主要構造部に触らない小規模なリフォームであれば確認申請は不要です。

 以下のようなリフォームが可能です:

  • 内装工事: 壁紙やフローリングの張り替え
  • 設備交換: キッチン、浴室、トイレなどの設備の交換
  • 部分的な間取り変更: 主要構造部を半分以下しか変更しない間取り変更
  • 屋根や外壁の塗装: 表面の補修

 これらのリフォームは、確認申請が不要であり、現在の法規制の下でも自由に行うことができます。

 

1-2. 延べ面積200㎡以下の木造平屋建ての大規模リフォーム

 延べ面積が200㎡以下の木造平屋建ての場合、これまでどおり確認申請を省略することができます。

 これにより、再建築不可物件であってもスケルトンリフォームなど大規模な工事が可能です。

 

2. 再建築不可物件でリフォームできなくなる場合

 

2-1. 木造二階建て以上の大規模リフォーム

 法改正後、木造二階建て以上の物件では、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つでも半分以上の修繕や模様替えを行うと、確認申請が必要になります。

 

 再建築不可物件の場合、この確認申請が通らず、リフォームが制限される可能性があります。

  • 耐震工事:

 現行基準を満たすために必要な耐震工事が制約される

  • 大幅な間取り変更:

 柱や梁を大きく変更する間取り変更が認められない

 

3. 再建築不可物件で大規模リフォームを可能にする方法

 

3-1. 隣接地を取得して接道義務を満たす

 隣接地を購入または借りることで接道義務を満たす場合、再建築不可物件でも確認申請が通るようになり、スケルトンリフォームや建て替えが可能になることがあります。

 

3-2. 法改正前にリフォームを実施する

 大規模リフォームを計画している場合、2025年4月の法改正前にリフォームを実施することを検討するのも一つの方法です。

 

 改正前であれば、現在の基準でリフォームが行えるため、追加費用や手続きの負担を軽減することができます。

 

4. まとめ

 再建築不可物件であっても、小規模リフォームや一部の平屋建て物件では、引き続きリフォームが可能です。

 

 しかし、法改正後は木造二階建て以上の大規模リフォームにおいて確認申請が必要となり、リフォームが制約されるケースが増える可能性があります。

 法改正が近づいている今、リフォームを検討している場合は、専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。