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みなし相続財産の非課税枠を最大限活用する方法

みなし相続財産の非課税枠を最大限活用する方法

 死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金の非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

 法定相続人の数が多ければ、その分非課税枠も大きくなります。

 

・法定相続人の数を増やす

 法定相続人が多いと非課税枠が増え、相続税の基礎控除額も増加します。

 法定相続人を増やすための方法の一つが養子縁組です。

 

・法定相続人の制約

 被相続人に実子がいる場合:養子のうち1人まで法定相続人に含める。

 被相続人に実子がいない場合:養子のうち2人まで法定相続人に含める。

 

注意点

 税務署が「相続税の減税目的で養子縁組をした」と判断すると、法定相続人にカウントされない可能性があります。

 養子縁組は家族の合意と法的手続きを経て行う必要があります。

 

非課税枠を活用した具体例

 法定相続人が多いケースの例を見てみましょう。

 

ケースの設定

死亡保険金:1,600万円

法定相続人:配偶者と子3人

 

非課税枠の計算500万円×法定相続人4人=非課税枠2,000万円

課税枠500万円×法定相続人4人=非課税枠2,000万円

 

課税対象金額の計算死亡保険金1,600万円−非課税枠2,000万円=−400万円

死亡保険金1,600万円 - 非課税枠2,000万円 = -400万円

 この場合、非課税枠が保険金額を上回っているため、相続税の課税対象額は0円となり、相続財産に加算されません。

 

みなし相続財産を扱う際の注意点

受取人の指定

 みなし相続財産は民法上の相続財産に含まれないため、遺産分割の対象外です。

 死亡保険金(生命保険金)の受取人を指定することで、受取人の固有財産とすることができます。

 ただし、他の相続人が不公平感を抱き、相続トラブルへ発展するリスクがあります。

 

相続放棄との関係

 みなし相続財産を取得する人が相続放棄しても、その財産は受け取れますが、相続放棄した本人は法定相続人から外れるため、非課税枠の利用ができません。

 他の相続人は非課税枠を利用できますが、法定相続人の人数に相続放棄した人も含めて計算します。

 

専門家への相談

 みなし相続財産の取り扱いや相続税の計算で疑問点がある場合は、専門家(相続診断士、税理士、行政書士)に相談することをお勧めします。

 専門家の助言により、適切な対策を講じることができます。