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みなし相続財産と相続財産の違い

みなし相続財産と相続財産の違い

 

 相続財産とは、民法上の相続財産であり、被相続人が生前に所有していた財産を指します。

 具体的には以下のようなものがあります。

  • 不動産:土地や建物
  • 預貯金:銀行口座に預けられているお金
  • 株式:被相続人が所有していた株式
  • その他の財産:車、貴金属、美術品など

みなし相続財産

 

 一方、みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものの、相続税法上で相続財産とみなされて課税対象となる財産を指します。

 具体的には以下のようなものがあります。

  • 死亡保険金:被相続人が生命保険契約を結んでおり、死亡後に受取人(相続人)に支払われる保険金
  • 死亡退職金:被相続人が勤務先から支給される予定だった退職金を、遺族が受け取るもの
  • 弔慰金:被相続人の死亡に対して支給される弔慰金で、一定額を超える部分が課税対象となる
  • 定期金:被相続人が掛金を払い、受取人が相続人として受け取る個人年金など
  • 一定期間の生前贈与:被相続人が死亡前3年以内に行った贈与(2024年1月1日以降は7年以内の贈与)
  • 債務の免除:遺言により免除された債務
  • 低額の譲受:遺言により相続人が本来の時価より大幅に低い価格で取得した財産

みなし相続財産が相続税の課税対象となる理由

 

 みなし相続財産が相続税の課税対象となる理由は、課税の公平を保つためです。

 被相続人が生前に所有していた財産をすべて死亡保険金などに変えた場合、相続税を回避できる状況が生まれる可能性があります。

 これを防ぐため、経済的効果が相続と同等である財産をみなし相続財産として課税対象に含めるのです。

 

まとめ

 相続財産は被相続人が生前に所有していた財産であり、みなし相続財産は相続税の計算において相続財産とみなして課税される財産です。

 みなし相続財産の課税は、相続税の公平性を保つために重要です。

 相続対策を考える際には、これらの違いを理解して適切な対策を講じることが求められます。