契約不適合責任についての解説
- 概要
民法改正(令和2年4月)により、売買契約における「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されました。
これにより、不動産の売主は、買主に対してより広範な責任を負うことになりました。
- 変更点
旧制度:瑕疵担保責任
売主は隠れた瑕疵(キズ)がある場合、損害賠償や契約解除の責任を負いました。
瑕疵があっても売主は修理や補修を行う義務はありませんでした。
- 新制度:契約不適合責任
売主は「種類・品質・数量」において契約内容に適合する不動産を引き渡す義務を負います。
買主は不動産が契約内容に適合しない場合、修理・修繕や代金減額を請求できるようになりました。
- 買主の救済手段
・追完請求権(民法562条):
不具合の修補や取り替えを請求できる。
・代金減額請求権(民法563条):
追完請求ができない場合、代金の減額を請求できる。
・損害賠償請求権(民法415条):
売主に責任がある場合、損害賠償を請求できる。
・解除権(民法541条):
契約不適合が軽微でない場合、契約を解除できる。
- 売主の責任範囲の拡大
売主は、契約時点で不動産に存在していた隠れた瑕疵だけでなく、引き渡し後に発見された契約不適合についても責任を負います。
買主が不動産のキズに気付いていた場合でも、売主は責任を負います。
買主は、不適合を知ってから1年以内に売主に通知することで権利を行使できます。
- 売主と宅建業者の注意点
契約内容を詳細に定め、買主の契約目的に適合する不動産を引き渡す必要があります。
売主は「種類・品質・数量」について、契約内容に適合しているかを確認しなければなりません。
媒介する宅建業者は、買主に対して「契約不適合」とならないように、適切な説明や調査の助言を行う必要があります。
具体的な確認事項
- 売買価格:市場の価格との妥当性。
- 売買の趣旨や目的:購入後の用途や法規制、地盤強度などの適合性。
- 建物の経年劣化:築年数や建物の現状確認。
- 契約時の説明:取得情報や契約内容の確認。
まとめ
民法改正により、売主はより広範な責任を負うことになり、買主の救済手段も増えました。
買主と売主の間で誤解がないように契約内容を詳細に確認し、適切な説明や調査を行うことが重要です。
疑問や不安があれば、不動産関連団体の相談窓口に相談することが推奨されます。
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