契約の解除について
免責事項
- 一般消費者を主な対象とする。
- 掲載内容に関するトラブル等について責任を負わない。
- 掲載コンテンツは掲載時点のもので、特定の目的への適合性、有用性、正確性を保証しない。
- 個別具体的な事案については専門家に相談することを推奨。
- 予告なく内容の変更や廃止があり得るが、その損害についても責任を負わない。
契約を解除できる場合(6つのケース)
1.手付解除
- 売主または買主が手付金を授受し、契約解除ができる仕組み。
- 売主が解除する場合は手付金の倍額を返金し、買主が解除する場合は手付金を放棄する。
2.引渡前の滅失・損傷の場合の解除
- 天災などの責任ではない事由により物件が滅失し、引渡しが不可能な場合に契約を解除できる。
3.契約不適合を除く契約違反による解除
- 売主が物件を引き渡さない、または買主が売買代金を支払わないなど、契約違反があった場合に解除できる。
4.反社会的勢力の排除条項に基づく解除
- 売主または買主が反社会的勢力であった場合、契約を解除できる。
5.融資利用の特約による解除
- 住宅ローンの利用ができなかった場合に買主が無償で契約を解除できる。
6.契約不適合責任による解除
- 引渡された物件に契約内容と異なる不具合があった場合、修補請求や損害賠償、契約解除ができる。
7.特殊な場合
- 借地権付売買で土地賃貸人の承諾が得られなかった場合に解除できる。
まとめ
手付解除、引渡前の滅失・損傷、契約違反、反社会的勢力排除、融資利用特約、契約不適合責任の6つのケースにより契約を解除できる。
それ以外のケースでは当事者間で協議の上、合意解除が考えられる。
コメントをお書きください