契約予定日に急用ができて契約に立ち会うことができなくなった場合、どうすれば良いのか知りたいとのことです。
- 売買契約日は変更できない前提
Aさんが既婚者ならば奥さんを、そうでない場合も信頼のおける人を代理人として契約を締結する方法があります。
- 代理の仕組み
代理とは、代理人が本人のために相手方と契約を結ぶこと。
その効果は本人に及ぶ。
代理の成立要件
①代理人に代理権があること。
②代理人が相手方に「自分は本人の代理人である」と示すこと(顕名)。
③代理行為が行われること。
代理権の確認
Aさんが奥さんに代理権を与えていない場合、奥さんが勝手に契約しても成立しません。
表見代理
奥さんにあたかも代理権があるような外観があり、その外観についてAさんに責任があり、相手方が善意かつ無過失で信用した場合、契約が成立することがあります。
代理における注意点
- 委任状の作成
Aさんが署名捺印すること。実印で捺印し、印鑑証明書を添付すること。
代理行為の範囲を明確に
例:「売買契約の締結」と明記。
実際の売買契約締結において代理人の注意点
相手方に代理人であることを示す
Aさんの自署による委任状を提示。
署名捺印においての注意点
買主
住所:Aさんの住所(印字可)
氏名:Aさんの氏名(印字可)
上記代理人
住所:奥さんの自署
氏名:奥さんの自署
印
買主兼上記代理人の場合
住所:Aさんの住所(印字)
氏名:Aさんの氏名(印字)
買主兼上記代理人
住所:奥さんの自署
氏名:奥さんの自署
印
コメントをお書きください