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民法改正による越境木の枝や隣地使用権の変更

民法改正による越境木の枝や隣地使用権の変更

  • 木の枝の切除

 2023年4月の民法改正により、越境した木の枝について、隣地土地所有者に催告しても相当な期間内に切除しない場合は、越境された土地所有者が自ら切除可能になった。

 隣地土地所有者が不明の場合も、越境された土地所有者が切除可能。

 *しかし、隣地土地所有者の調査が必要。

 *登記事項証明書や公的記録を取得し、書面等で切除の申し入れを行う必要がある。

 *緊急性がある場合(例:災害で木が倒れ道路を塞いでいる場合)も切除可能。

  • 隣地使用権

 隣地との境界塀や建築物の補修等が隣地を利用しないとできない場合、隣地土地所有者の事前同意がなくても使用や立入りが可能になった。

 隣地土地所有者が不明の場合、特定されその所在が判明した後に通知すればよい。

 事前に登記事項証明書や公的記録を取得し、隣地土地所有者を調査する必要がある。

  • ライフライン設備の設置及び使用権

 私道におけるライフライン(上下水道、ガス等)の整備時に、所有者全員の同意が必要だったが、改正により、所有者不明でも掘削が可能になった。

 掘削のために私道所有者全員の同意を取る必要がなくなり、登記事項証明書や公的記録を取得し、事前に調査する必要がある。

 それでも判明しない場合、後で所有者に通知すればよい。

 

 これらの改正により、隣地とのトラブルや私道におけるライフライン設備の整備が円滑に進むようになり、不動産の価値や流通も向上することが期待されます。